- 働き出したら民間の保険に入るべき?
- 医療費の実際の自己負担額を知りたい
- 共済組合のメリットを知りたい
入庁すると保険制度のことを知らないまま社会人になり、自分で医療費を払うようになって保険の営業を受けることもあります。わからず言われるまま民間保険に加入してる人もいるのではないでしょうか。
もしかして必要以上にお金を払っていませんか?
私は民間から県庁に転職して10年以上経つ現役の公務員です。
転職前の付き合いから公務員になっても保険に入っていましたが、入院した公務員の同僚が最終的に数千円しか医療費を負担していなかったことを知り、思わず保険を見直した経験があります。
お金のことを知る必要性を感じて、FP3級も取得しました。
そこでこの記事では、何も分かっていない人でも共済組合の医療保険制度の基礎を知ることができるよう複雑な制度の特に必要な部分を解説します。
記事を読んでいただくことで、もし保険を営業されても「いざ何かあったときの自己負担は○○円」と自信を持って言えるようになります。
公務員経験10年以上の経験をもとに、実体験や周りの事例を踏まえた内容なので、ぜひ参考にしてください。
公務員の共済組合は職員互助会が加わることですごい医療保険制度になっている
すごい理由は、他の公的負担制度に加えて、医療費の自己負担割合が少なくなる点です。
え?3割負担じゃないの?
基本は3割負担ですが、一定金額を超えるとさらに負担割合が減ります。
どういうこと?なぜ3割負担じゃなくなるの?
はい、共済組合に加えて職員互助会から追加で支給する自治体があるからです。
保険適用の医療費に生じる負担は3割どころか数千円になる
医療費の月ごとの自己負担額が数千円になる理由を解説します。
- 医療費が3割未満になる理由は2つ
- ・共済組合の制度
・職員互助会の制度
共済組合の制度に加え、職員互助会から医療費を負担してもらえることで、3割どころか数千円になります。
共済組合の制度
公的医療保険制度では、3割の自己負担分は変わりません。
さらに、共済組合では「一部負担金払戻金」が加算されます。
つまり、医療費10万円のうち、3割の3万円が自己負担になります。
さらに、自己負担のうち2万5千円以上かかる部分について、共済組合から『一部負担金払戻金』という形で払い戻しがなされます。
なるほど……つまり通常の公的負担制度からさらに5千円多く負担してもらえるってことなんだ。
はい。ですが自治体によっては、さらに給付してもらえるケースがあります。
職員互助会の制度
自治体によっては、共済組合独自の払戻制度からさらに、職員互助会から支給がなされます。
職員互助会は職員の福利厚生の促進を目的に給与から拠出したお金を原資にしています。
私の知っている某自治体の場合ですが、共済組合の払戻金を差し引いた自己負担2万5千円から、さらに2万円を互助会が支給してもらっています。
つまり最終的な自己負担は5千円。
計算は月ごと。また一医療機関あたりの上限(5千円)なため、複数の医療機関で受診している場合は、注意が必要です。
入院などで医療費が高額になるときのために知っておくべきこと
民間の保険の検討時に、意外とわかっていないのが、手術などで医療費が高額になる場合の負担額です。
実際にどれくらい費用が生じるかわからないため不安になる人が多く、「不安な気持ちや、世間一般的にかかる費用」をもとに、とりあえず民間保険に加入するケースは多いです。
私もよくわからないけどとりあえず民間保険に入ってました。
ここでは保険が必要そうな、入院などで医療費が高額になる場合の負担額がどれくらいになるのか解説します。
ちなみに結論から申し上げると、保険適用の医療を受けた場合かつ職員互助会の制度を除いた場合の月ごとの負担額(一医療機関分)は2万5千円です。
高額医療費の制度
入院jなど医療費が高額になる場合、職場で事前申請をして『高額療養費限度額認定証』をもらっておけば、窓口での支払いが以下の自己負担限度額(1か月あたり)にとどめられます。
標準報酬月額 | 1~3回目/年 | 4回目以上 |
83万円 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
53~79万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
28~50万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
26万円以下の方 | 57,600円 | 44,400円 |
※総医療費は保険適用される診療費の総額
※過去1年間に4回以上自己負担限度額を超えた場合、4回目から金額が変更となる。
多くの人が標準報酬月額28~50万円になります。
「何だかんだで一週間程度の入院にかかる費用は10万円かからないくらい」
おそらく皆さんもそんな噂を聞いたことがあるかもしれませんが、この表を見ると納得ではないでしょうか。
さきほど、2万5千円以上は共済組合が負担してくれると説明があったけど、この場合はどうなるの?
そうなんです。そこがポイントで、共済組合からの払戻によって最終的な個人負担は2万5千円になります。
高額医療費の制度に職員互助会が加わるとどうなるの?
医療費が高額になったときに、何だかんだで窓口の支払いは10万円以下になり、さらに共済組合からの払戻によって、最終的な個人負担は2万5千円になることがわかりました。
さらに加えて自治体によっては職員互助会の支給があります。
すごいことはわかったけど、なんだか制度がややこしくて……
そこで表にすると、以下のとおりになります。
ややこしいですが、結局のところ自己負担額は2万5千円になり、さらに、自治体によっては職員互助会(自分たちで拠出している福利厚生部分)から2万円ほど支給されます。
それで自己負担が5千円になるということなんですね。すごい……
公務員も給与からの天引が多くてけっこう辛いですが、いざというときには助かりますね。
お忙しい中、最後まで読んでいただきありがとうございました。